なぜ遺言の方式には細かい規定があるのかというと、
遺言書は遺言者自らがその意思を遂行できるものではなくてはならないからです。
誰かの指示で無理やり書かされたり、第三者によって書き換えられたり、
破棄されることがあってはなりません。
家族の意向を聞き入れることや、遺言の相談を持ちかけることは遺言者の自由ですが、
遺言書の作成は遺言者自身が行なってください。
たとえどんなに信頼しあっている夫婦であっても、一緒に書くことはできません。
連名で作成された遺言者は無効になることが民法によって定められています。
正式な書類として残すためにも、日付の記入と署名押印は忘れないでください。 遺言者の死亡後、押印がなかったために遺言書として認められず、 せっかく書き記した遺言内容が無効になってしまうことにもなりかねません。 公証人役場で手続きを行なう場合は立会人がいるので、心配ありませんが、 自筆証書遺言や秘密証書遺言を封印するときはかならず確認しておくことです。
遺言者が事情により文字を書くことが不可能だったり、署名すらもできない場合はどうしたらよいでしょうか? そのようなときは公正証書遺言の方式を選ぶことをおすすめします。 遺言内容は口授によって公証人に伝えられますし、書名をすることが不可能ならば公証人がそのことを記載し、 立会人のもとで署名押印することで証書として認定されます。
文字を書くことができるが、発言が困難で口授ができないといった場合はどうでしょうか? 遺言者は公証人と証人の立会いのもと、遺言書がたしかに自分のものであると別紙に書き添え、申述にかえることができます。 病床で手続きに出向けないときは、公証人に病院まで出張してもらえますし、証人は医師や看護師に依頼してもいいでしょう。