遺言書のメリットやデメリット、自筆証書遺言・公正証書遺言、遺言の書き方の注意点、遺言書の執行方法を説明。

遺言の種類と書き方

遺言の執行

■遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか? 公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、 それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。 いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。 家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。 検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、 その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。 公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、 検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。 遺言そのものが無効になることはありませんが、 相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、 開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。 遺言の内容が遺産分割の内容と違っていたらどうするのでしょうか?  そのときは侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。 相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

■遺言執行(遺言を実現させる遺言執行者)

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。 遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、それを執行する遺言執行者を遺言では指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、 遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、 第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言のなかだけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。 職務が複雑になると予想されるときは遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。 また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。 遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。 遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、 弁護士や行政書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けるとさっそく遺言の実行にかかります。

(1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

(2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

(3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

(4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいと遺言書にあれば、その配分、指定にしたがって遺産を引き渡します。 その際、所有権移転の登記申請も行ないます。

(5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

(6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこうのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、 執行がすむまでは、すべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それなりの報酬を遺言執行者に支払います。 その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

■手続きの依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった弁護士・行政書士に、 その職務を依頼することが望ましいですね。 弁護士・行政書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成も依頼できます。 また、相続開始まで遺言書の保管をまかせることもできます。 公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際には、証人として任命することもできます。 あらかじめ弁護士・行政書士に遺言の相談をしておくと、摩擦の少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。


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