相続人は、被相続人の相続財産を、資産であれ負債であれ、すべて相続できるわけですが、それは相続財産に限られます。 財産には、相続財産に入らないものもあるので注意が必要です。相続財産に入らないものは、相続の対象とはなりません。
相続財産となるものは、まず、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。 「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えてもいいと思います。
■相続財産の代表的なもの
不動産(土地、建物)の所有権
動産(家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など)の所有権
債権(土地建物の賃借権、賃金、賃借債権、売掛金、株式など)
無体財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権など)
契約上の地位
債務(借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなど)
■相続財産ではない代表的なもの)
身元保証など保障額に期間や制限のない保証債務
生命保険金請求権
死亡退職金
香典
上記の相続財産ではないものについては、本来は相続財産ではないものでも、 経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、 「みなし財産」として相続税が課せられるので注意が必要です。