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相続分の割合

誰がどれだけ相続できるのかは、原則として被相続人の遺言による指定によって決まります。 相続人1人1人の取得分を相続分といいますが、これを指定相続分と言います。 被相続人の指定がない場合には、民法の定めによって決まります。 これを法定相続分といいます。

指定相続分

指定相続分は、被相続人が遺言で指定する必要があります。指定相続分は法定相続分に優先しますが、 被相続人による指定を無制限に許すと、他の相続員または相続人全員が遺産をまったく取得できないこともありえます。 そこで、指定相続分は、遺留分によって制限を与え、遺留分を超えた分は取得できない仕組みになっています。

遺留分の権利者は、相続人のうち、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、 子、代襲者としての孫、再代襲としての曾孫のみです。 兄弟姉妹は遺留分の権利者ではありません。

遺留分の権利者である相続人全員に対する割合を「総体的遺留分の割合」といい、 遺留分権利者個々に対する割合を「個別遺留分の割合」といいます。 遺留分の割合は、相続人が誰か、何人いるかによって次のようになります。

法定相続分

被相続人による相続分の指定がない場合は、民法による法定相続分の定めに従います。 法定相続分は、誰が相続人になるかによって、その割合が変わります。 そして、配偶者以外の相続人は、必ずしも1人であるとは限りません。 何人いてもその割合は変わらず、すなわち1人の取得分は、 その割合を同一順位の相続人の頭数で均等割りした割合となります。

この法定相続分の割合をまとめると次のようになります。
相続人 配偶者の相続分 子・親・兄弟姉妹の相続分
配偶者と子 1/2 1/2を頭数により均等割り
配偶者と父母 2/3 1/3を頭数により均等割り
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4を頭数により均等割り
配偶者のみ
子または父母または兄弟姉妹のみ 全体を頭数により均等割り


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