遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされており、次のような費用が含まれます。 またこれらの費用は遺言執行者が相続財産の中から差し引くことができます。 ※この費用は遺留分を侵すことはできません
■相続財産から差し引くことができる手数料
遺言書の検認手続きの費用
相続財産目録の調整費用
相続財産管理の費用
遺言執行に要した訴訟費用
遺言執行者に対する報酬
次に遺言執行者に対する報酬を見て行きたいと思います。遺言執行者に対する報酬は、 遺言者が遺言で定めておくことができます。 定めがある場合は、これに従います。定めがない場合には、相続人と遺言執行者との話し合いで決めることができます。
対象財産の額、執行に要した時間、執行の難易度などの諸条件を考慮して決めます。 参考として、弁護士会などの一般的な基準を参考にすればいいと思います。
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