遺言は、どのような形で遺言をするかという方式の違いによって、種類が分かれます。
普通は、遺言者が自分の好きなときに自由にできるのが原則で、これを普通方式遺言といいます。 遺言者が危急の状態にあって、普通方式の遺言ができな場合には、特別方式の遺言が認められています。
普通方式の遺言
■自筆証書遺言
遺言者が誰の補佐も受けずに自分ひとりだけで書ける遺言で、遺言の中では最も簡単に作成することができます。
■秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくない場合には、秘密証書遺言にします。
内容は秘密にできますが、それが秘密証書遺言であることを、作成したら公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
■公正証書遺言
遺言を公正証書にします。公正証書遺言は、公証人が作るため、内容 がよくわからないとか、形式が不備である、
などの理由で無効になる可能性は低くなります。また、原本が公証役場に保管されるため、
改変や破棄、隠匿などの危険性もありません。
※普通方式の遺言比較について、種類の比較を参考にして下さい。
特別方式の遺言
■一般危急時遺言
危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできるのが、危急時遺言です。
証人として3人以上の立会人がいれば、危急時遺言ができます。危急時であるかどうかは、家族などの判断に任されています。
■難船危急時遺言
船舶の遭難によって死亡の危急時になった場合の遺言です。一般危急時よりも事態が深刻なので、
条件は一般危急時よりも緩やかです。
■一般隔絶地遺言
伝染病にかかり、行政処分によって交通を絶たれた場所にいる場合、隔絶地遺言と呼ばれる方式の遺言ができます。
この場合、自筆証書遺言はできますが、隔絶地にいるため、秘密証書遺言と公正証書遺言ができないので、
簡易な方式を認めているわけです。
■船舶隔絶地遺言
船舶中にある人ができる遺言です。船舶は、海洋を航行する船舶い限られますが、航海中か停泊中かは問われません。
一般隔絶地遺言と同じ、簡易方式となっています。