遺言者が志望して遺言の効力が発生すると、遺言の内容を実現することになりますが、 そのためにする行為を遺言の執行といい、それを行う者を遺言執行者といいます。
遺言の執行が必要となるので、例えば財産を特定しないで遺贈する遺言の場合です。 なぜなら、遺言の内容を実現するには、財産を特定して遺贈を受けるものに引き渡さなければならないからです。 こうした遺言の執行が必要なものには、次のようなものがあります。
■遺言執行者による執行が必要なもの
推定相続人の廃除、排除の取消し
認知 など
■遺言執行者による執行が不必要なもの
相続分の指定、指定の委託
遺産分割方式の指定および指定の委託
遺産分割の禁止
遺贈の減殺の順序、割合の指定
遺言執行者の指定、指定の委託 など
■遺言執行者、相続人のいずれの執行でもよいもの
遺贈
遺産分割方法の指定
財団法人設立の寄付行為
信託の設定 など
遺言執行者がいるメリットとしては、相続人は相続財産に対する管理、処分昨日を失うため、 相続財産を処分するなどの遺言の執行を妨げる行為ができなくなります。
この遺言執行者の指定は、遺言で指定するのですが、遺言者を指定するだけでなく、 第三者に遺言執行者を決めてくれるように遺言で委託するこもできます。
もし、遺言執行者の指定がない場合には、相続人などの利害関係者は、 相続開始地の家庭裁判所に遺言執行者を選任してくれるよう申し立てることができます。