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30歳から始める遺言書づくり

遺言書作成のQ&A

ここでは遺言書を作成する際に、ふと疑問に思うことをQ&A形式にてまとめています。 Q&Aを通じて、遺言書の書き方について理解を深めてください。

▼署名はあるが押印がない遺言は?
自筆証書遺言などでは、遺言を有効なものにするための必須要件の1つとして押印が欠かせません。 そのため、押印がないと、遺言は無効になってしまいます。 参考までに遺言書に押す印鑑は、実印でなくても認印でも三文判でもかまわないということになっています。
▼作成した日付が記載されていない遺言は?
日付がなかったり、不明確な日付(例:○月吉日など)の場合は、遺言は無効となります。 日付は元号でも西暦でもかまいませんし、漢数字でも算用数字でもかまいません。
▼削除や訂正のミスがあったら?
訂正などの方法については、変造や偽造などを防止するために、民法にきわめて厳格な規定があります。 そのルールに従っていない場合はその変更がなかったものとして扱われます。 よって、面倒でも遺言書を書き直しておく方がいいと思います。
▼外国語による遺言は?
外国育ちが長かったり、帰化したばかりで日本語があまり得意でない方もいると思います。 遺言は必ずしも日本語で記載しなければいけないということはなく、外国語で書くこともできます。
▼夫婦が共同で遺言をすることは可能か?
互いに相手の意思に制約されてしまう恐れがあるため、民法では共同による遺言を禁止しています。 そのため、同一の遺言書に2人以上の遺言の記載があるものは無効となります。
▼遺言書は2通作成できる?
遺言書の通数制約はありませんが、内容的に抵触する遺言の場合は、 抵触する部分についてあとから作った遺言書が有効とされます。
▼無理に書かされてしまった遺言は?
騙されたり、強迫されたりして無理やり作成された遺言書は、遺言者自身が破棄、撤回することができます。 また、相続人にも取消し権があります。
▼遺留分を無視した遺言は作成できる?
遺言者が自由に財産の処分を指定できるというわけではなく、遺留分という制約があります。 この遺留分が無視された遺言は、有効ではありますが、減殺請求があれば従わなくてはなりません。


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