法律上、遺言には書いてはいけないことは定めていません。 自分の死後に実行してほしいと願うどんなことでも書くことができます。
しかし、「書くことができる」ということと、「必ず実行される」ということとは違います。 つまり、ある一定の事柄以外は、いくら遺言に書いてあっても法的には意味がなく、 実行されるかどうかは、残された人にかかっているのです。
では、法的に効力がある代表的なものを、以下にまとめておきます。
■相続財産に関する事項
相続分の指定、指定の委託
遺産分割方法の指定、指定の委託
遺産分割の禁止
遺言による財産の贈与
寄付行為
信託の設定
相続人相互の担保責任の指定 など
■身分に関する事項
相続人と予定されている者の排除とその取消し
子の認知
後見人、後見監督人の指定
■その他
祭祀承継者の指定
遺言執行者の指定、指定の委託