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30歳から始める遺言書づくり

遺言の目的

遺言には、自分の意思を後継者に伝え、その実現を図ろうとする目的があります。 自分の死後のことがどんなに心配であろうとも、それはもうあとの人に任せるしか方法がありません。 その任せ方を指示するのが遺言書です。

何の心配もなく、この世を去ることのできる幸せな人がいます。 しかし本人が何ももめることはないと思っていても、家族関係が複雑であったり、遺産の額が大きかったりすると、 相続が円満に進まなかったりします。

遺産を相続するには、民法で定めらたとおりに遺産を分割する方法と、遺言書に基づいて遺産を分配する方法の2つがあります。

遺言書がなければ、民法に定められたとおり法定相続が行われます。 しかし、法定相続以外の割合で遺産を分配させたいと思えば、遺言をするのが最もよい方法です。 つまり、遺言による相続は、法定相続に優先するものだからです。

例えば、子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、夫は残された妻が不自由のない暮らしができるよう、 自分のすべての財産を妻に残したつもりでも、夫に親や兄弟姉妹がいれば、遺言がない場合には、 その財産は妻一人のものにはなりません。

入籍していない、いわゆる内縁の妻の場合は、相続権すらありません。 事実上夫婦として長い年月を共に暮らしてきても、遺言がなければ、戸籍上の妻でないばかりに、 夫の財産はすべて夫の肉親たちで分配されてしまうのです。

このように遺言を書いておくと、自分の意思に沿った財産の残し方ができ、 また心配事についても残されたものが配慮してくれるのです。 (もちろん法的に無効な事柄まで有効になるわけではないですが)


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