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30歳から始める遺言書づくり

遺言書の検認

遺言者が死亡するとすぐに相続が始まるわけですが、このときにまず最初にしなければならないことがあります。 それが遺言書の検認です。

遺言書を保管している者または、遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知ったとき、 遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。 家庭裁判所は相続開始地の家庭裁判所です。

検認は、遺言書の存在を確認する意味で行われます。 遺言書の形式や内容が有効かどうかということとは、別の問題です。 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぎ、 遺言書をそのままの状態で保存することが目的です。

遺言書が封印されている場合には、開封する必要がありますが、これも、 家庭裁判所で相続員またはその代理人が立ち会って開封することになっています。 種類の比較でも記載しているとおり、公正証書による遺言は、 遺言の存在が公証人によって既に確認されており、 原本が公証人役場に保存されていて、偽造や変造のおそれがないので、検認は不要です。

勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所に対して遺言書の提出を怠ったり、 検認を受けないで遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の制裁を受けます。

※参考までに遺言書検認申立書のイメージをつけておきます。
遺言書検認申立書(1)
遺言書検認申立書(2)


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