遺言者が死亡すると、その財産は相続人が相続し、遺言者は被相続人と呼ばれることになります。 被相続人の財産は、土地や建物、預貯金、株式などに限りません。プラスの財産だけではなく、 ローンの残債や借金など、マイナスの財産も含まれます。
相続は、被相続人の死亡前に始まることはありません。被相続人の財産を、死亡前に贈与することは生前贈与と呼ばれ、 遺言で死後に贈与することは遺贈(いぞう)と呼ばれ、どちらも相続とは違います。
被相続人が死亡しないかぎり、相続は始まらないのですが、 もし、被相続人の生死が不明の場合は、失踪宣告の制度があります。これは、生死不明者を死亡したものとみなすものです。 生死不明のままでは相続ばかりではなく、配偶者は再婚もできず、近親者たちが迷惑をこうむるからです。
家庭裁判所に、失踪宣告の申立てをすることができます。 生死不明の期間は、普通の場合で7年間、死亡の可能性が特に強い場合には1年間の期間となります。
もちろん、相続を放棄することも自由にできます。もし相続の放棄ができないとすると、 資産より負債の方が多い場合には、相続人は被相続人に代わって、その負債を負担することになってしまうからです。
相続放棄をするときは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、 相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続開始後の主な流れ