遺言に関して弁護士に依頼することとしては、遺言書の作成と遺言の執行者になってもらうことです。 もちろん自分でもかけるのですが、相続関係が複雑な場合には、 紛争の種を少なくするために、弁護士などの法曹家に依頼するほうが無難です。
ではどのように依頼するかといいますと、まず、親戚や友人、知人などから知っている弁護士を紹介してもらうことです。 紹介してくれる人がいない場合は、各地にある弁護士会をたずねて、 紹介してもらうという方法があります(下記弁護士会参照)。 もちろん、弁護士以外にも行政書士などの街の法曹家と呼ばれる方でも全く問題はありません。
弁護士の場合を例にとり、目安の費用を記載しておきます。 一般的には着手金および成功の程度に応じて支払う報酬金からなっています。 次の表が、日本弁護士連合会が定めている基準の費用です。
着手金・成功報酬の標準額
経済的利益 | 標準額 |
---|---|
500万円 | 495,000円 |
1,000万円 | 845,000円 |
5,000万円 | 2,845,000円 |
1億円 | 4,845,000円 |
5億円 | 16,845,000円 |
10億円 | 31,845,000円 |
遺言執行手数料の標準額
執行対象遺産の価額 | 標準額 |
---|---|
1,000万円 | 300,000円 |
5,000万円 | 1,000,000円 |
1億円 | 1,750,000円 |
5億円 | 4,750,000円 |
10億円 | 7,250,000円 |