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30歳から始める遺言書づくり

弁護士への依頼

遺言に関して弁護士に依頼することとしては、遺言書の作成と遺言の執行者になってもらうことです。 もちろん自分でもかけるのですが、相続関係が複雑な場合には、 紛争の種を少なくするために、弁護士などの法曹家に依頼するほうが無難です。

ではどのように依頼するかといいますと、まず、親戚や友人、知人などから知っている弁護士を紹介してもらうことです。 紹介してくれる人がいない場合は、各地にある弁護士会をたずねて、 紹介してもらうという方法があります(下記弁護士会参照)。 もちろん、弁護士以外にも行政書士などの街の法曹家と呼ばれる方でも全く問題はありません。

弁護士の場合を例にとり、目安の費用を記載しておきます。 一般的には着手金および成功の程度に応じて支払う報酬金からなっています。 次の表が、日本弁護士連合会が定めている基準の費用です。

着手金・成功報酬の標準額
経済的利益 標準額
500万円 495,000円
1,000万円 845,000円
5,000万円 2,845,000円
1億円 4,845,000円
5億円 16,845,000円
10億円 31,845,000円
※標準額は、事件により上下3割の幅があります。
※遺言書作成の手数料は、経済的利益の価額が遺産の価額となり、 基本金額10万円に標準金額の1割を加算します。

遺言執行手数料の標準額
執行対象遺産の価額 標準額
1,000万円 300,000円
5,000万円 1,000,000円
1億円 1,750,000円
5億円 4,750,000円
10億円 7,250,000円
※標準額は、事件により上下3割の幅があります。但し最低金額は30万円です。


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