遺言書の種類の比較についてまとめておきます。 特別方式の遺言は特殊であり、生前に作ろうとされているほとんどすべての方は、普通方式の遺言となりますので、 普通方式の遺言の種類について比較します。
法的に拘束力のある遺言にするのであれば、自分はどの種類により作成するのかを決める必要があります。
普通方式の遺言書の比較
自筆証明遺言 | 秘密証明遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|---|
概要 | 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言 | 内容を誰にもしられたくない場合の遺言 | 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言 |
条件 | 自筆である 日付氏名を書く 印を押す |
署名、押印をする 封印をする 公証人と証人に申述する |
公証人の前で遺言をする 公証人が署名、押印する |
長所 | 簡単に作成できる | 改変される心配がない | 裁判所で検認を受ける必要はない 法的に間違いない |
短所 | 紛失隠匿のおそれがある 法的に無効になるおそれがある 検認を受ける必要がある |
紛失隠匿のおそれがある 検認を受ける必要がある |
手数料が必要 手続きが面倒 |
確実 | △ | ○ | ◎ |
簡便 | ◎ | ○ | △ |
秘密 | ◎ | ◎ | ○ |
費用 | ◎ | ○ | △ |
※検認の意味については、遺言書の検認を確認願います。
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