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30歳から始める遺言書づくり

遺言書の種類の比較

遺言書の種類の比較についてまとめておきます。 特別方式の遺言は特殊であり、生前に作ろうとされているほとんどすべての方は、普通方式の遺言となりますので、 普通方式の遺言の種類について比較します。

法的に拘束力のある遺言にするのであれば、自分はどの種類により作成するのかを決める必要があります。

普通方式の遺言書の比較

自筆証明遺言 秘密証明遺言 公正証書遺言
概要 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言 内容を誰にもしられたくない場合の遺言 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言
条件 自筆である
日付氏名を書く
印を押す
署名、押印をする
封印をする
公証人と証人に申述する
公証人の前で遺言をする
公証人が署名、押印する
長所 簡単に作成できる 改変される心配がない 裁判所で検認を受ける必要はない
法的に間違いない
短所 紛失隠匿のおそれがある
法的に無効になるおそれがある
検認を受ける必要がある
紛失隠匿のおそれがある
検認を受ける必要がある
手数料が必要
手続きが面倒
確実
簡便
秘密
費用

※検認の意味については、遺言書の検認を確認願います。

<書き込みチェックシート付>願いがかなう遺言書のつくり方
(AA)<書き込みチェックシート付>願いがかなう遺言書のつくり方
遺言書は書いてはいけない!―本当に納得できる相続をしたい、させたい。
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あなたにピッタリの遺言書の書き方 ケース別実例集―思い通りの遺言書が一人で書ける!
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