相続人の範囲としては、親族は血のつながりのある血族と、婚姻によって親族となった姻族とから構成されます。 相続人には原則として、血族しかなれません。配偶者は別格で、常に相続人となります。
ただし、血族であっても、内縁の妻との間の子(認知されていない場合)、婚姻関係のない親族は相続人にはなれません。 反対に、血族ではない養子でも正式に養子縁組をしていれば、法定血族として、血族同様に扱われ、相続人になります。 また血族であっても、相続人の範囲は限られています。
血族には直系と傍系があり、子や父母は直径、兄弟姉妹は傍系です。 直径のうち、父母や祖父母を尊属、子や孫を卑属と呼びます。 条件はありますが、直径尊属は親等の制限はなく、直系卑属は曾孫まで、傍系は甥、姪までが相続人の範囲に入ります。
配偶者が常に相続人となるのは説明したとおりですが、配偶者以外の相続人の順位は次のようになります。
■第一順位
被相続人の子が相続人になります。実子、養子、嫡出、非嫡出を問いません。
また、胎児でも、生きて生まれてくれば相続人になります。
子のうちで、子(被相続人の孫)を残して先に死亡している者がいれば、被相続人の孫が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
その孫が子(被相続人の曾孫)を残して先に死亡していれば、被相続人の曾孫が相続人になります。
これを再代襲相続といいます。
■第二順位
被相続人に第一順位の相続人がいないときは、被相続人の直系尊属(父母)が相続人となります。
実親、養親の別を問いません。
実母と養父母がいれば、3人が相続人になります。父母の誰かが志望しているときは、残ったものが相続人になります。
父母がどちらも死亡していて、その父母(被相続人の祖父母)がいるときは、被相続人の祖父母が相続人になります。
■第三順位
被相続人に第一順位、第二順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹のうちで、その子(被相続人の甥、姪)を残して先に死亡している者がいるときは、
その甥、姪一代に限り、相続人になれます。