少額訴訟の裁判では、原告、被告双方の証拠が提出されます。その証拠調べの特徴的な点を以下に記載します。
証拠調べの特徴
■1回の審理で裁判を終了する少額訴訟の原則から、すぐに調べられる証拠に限ります。
■証人は裁判の日に、原告あるいは被告とともに、裁判所の法廷に行かなければなりません。
■証人を出すという申し出には、通常の裁判では必要になる「尋問事項書」は必要ありません。 また、証人が遠くにいたりして裁判所に出向けない場合は、電話などの送受信方法による証人尋問も認められています。
■証人になった人は尋問を受けるとき、裁判官の判断で、通常の裁判のような宣誓をしなくてもいいのです。
■証人が述べた内容を記録する「証人尋問調書」も、少額訴訟の場合は作られません。
■裁判には、原告、被告の代わりに、訴訟代理人として弁護士を立てることができます。
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