初めて少額訴訟手続きを利用する場合は、まず最寄の簡易裁判所に行って、 相談してみるのがいいと思います。
簡易裁判所の窓口で少額訴訟手続きを利用したいと話せば、裁判所の書記官が相談にのってくれるはずです。 また簡易裁判所には、少額訴訟の手続きをわかりやすく説明したリーフレットやビデオも用意されています。 これらを見せてもらうことで、少額訴訟の手続きの概要を理解することができます。
また、訴訟を起こすためには、自分が相手に請求したい内容などを書いた「訴状」という書面を作って、 裁判所に提出しなければなりません。
少額訴訟での請求は、賃金の返還請求や給料の支払い請求など、いくつかのパターンに分けることができます。
簡易裁判所には、こういたパターンにあわせたて定型の訴状用紙が備えられています。 定型の訴状用紙には、それぞれ書き方についての説明がついているので、その説明に従って必要事項を記入していけば、 訴状が完成します。
その他の相談窓口としては、地元の市役所や区役所で行っている法律相談や、 弁護士会が開いている法律相談センターなどがあります。
こうした所を利用して、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるのも、一つの方法です。 市役所などで行っている法律相談は無料のところが多いですが、 弁護士などに相談すると1万円程度の相談料が必要となります。