ここでは、少額訴訟での裁判がどのように進むのかを紹介します。
1)出頭したことの確認
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2)開廷前の準備
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3)事件の呼び上げ
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4)出頭者の確認
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5)主額訴訟手続きの教示
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6)双方の主張の確認、整理
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7)審理
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8)審理の終了
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9)和解する意思があるかの確認
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10)判決の言い渡し
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11)判決の送達
■出頭したことの確認
出頭したことを裁判所が確認する目的で、法廷もしくは法廷前の廊下などに「出頭カード」あるいは同様の書類が準備されています。
裁判所に行ったときは、まずその書類に署名することになります。
■開廷前の準備
書記官から提出予定の証拠の原本を持参したかどうかなどの確認があります。また法廷でどの席に着いたらいいかなどの指示もあります。
■事件の呼び上げ
定刻になると裁判官が法廷に入廷し、開廷となります。
そしてどの事件について裁判手続きが始めるか確認するために、事件の番号や事件名、当事者名が読み上げられます。
■出頭者の確認
裁判手続きには、当事者本人あるいは代理人しか参加できません。
このため、裁判手続きを始めるにあたって、出頭してきた人が本人に間違いないかという確認があります。
■少額訴訟手続きの教示
裁判を始める前に、裁判官から少額訴訟の手続きの特徴(原則1回で審理が終了する、控訴はできないなど)について、
当事者双方に説明があります。
■双方の主張の確認、整理
裁判官は、まず訴状と答弁書の内容を踏まえて、原告、被告それぞれの主張を双方に確認、整理します。
その際は、裁判官から質問を受けたときは、質問をよく聞いて、簡潔に答えることが大切です。
■審理
双方の主張の確認、整理が済むと裁判官はいずれの主張が正しいのか、審理を始めます。
審理は、当事者双方の主張に対して、質問したり、当事者が提出した証拠書類などについて質問していく形で進みます。
また証人がいる場合には、その証人に対して同様に事実の有無や、知っている内容について質問があります。
■審理の終了
当事者双方から申し出があった証拠や証人などの審理が済むと、裁判官はほかに調べてもらいたい証拠などがないか、双方に確認します。
とくに新たな証拠がなく、裁判官が事件について判決を出せる心証を得ている場合、審理の終了となります。
■和解する意思があるかの確認
裁判官は審理が終わった段階で、当事者双方に対して和解をする意思があるかないかを確認します。
和解か否かをきめるとき、当事者としては、自らの主張や証拠について、裁判官がどのような受け止め方や心証をもっているのか、
十分に留意してみておくことが大切です。
■判決の言い渡し
判決主文、原告と被告の主張、判決主文に至る理由などが言い渡されます。
詳細は、判決の言い渡しを確認してください。
■判決の送達
判決がいい渡されると、書記官は、判決の主文、双方の請求ならびに理由の要旨を調書に記載し、この調書に裁判官が印を押します。
これが調書判決です。
書記官は原則として、言い渡しの日から2週間以内に、この調書判決の正本もしくは謄本を当事者双方に送達することになっています。