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ネットトラブルに役立つ!少額訴訟制度

少額訴訟の証人

少額訴訟の特徴について見てみたいと思います。

証人は、当事者の言い分を証明してくれる人です。 裁判官が証人から話を聞いて、その証言を証拠とする手続きが証人尋問です。 領収書など証拠となる書類がない場合、あるいは証拠書類の内容や解釈に関して争いのある場合には、証人が必要となります。 この証人について説明したいと思います。

■証人の準備
少額訴訟は、1日だけの審理を原則としているため、証拠はその場で調べることのできる証拠に限られます。 証人についても同じで、後日あらためて証人を呼ぶということはできません。 したがって、証人になってほしい人には、裁判期日当日に一緒に裁判所に出廷してもらうことが必要です。 ただ、その証人に法廷で証言させるかどうかは、事案の内容や争点との関係から、裁判官の判断に委ねられています。

■証人の数
証人の数について、法律で定められてはいません。 しかし、証人が大勢だと審理に時間がかかりすぎ、1回で審理を終えることを原則とする少額訴訟の趣向に反することになります。 したがって、証人の話を聞いてもらう場合は、1人か多くても2人の承認を厳選しておくといいと思います。 なお、証人は必ずしも必要というわけではありません。

■証人尋問の方法
少額訴訟手続きにおいても、通常の訴訟手続きと同じように、主尋問に始まり、 反対尋問、続いて裁判官の質問という流れで進められるのが原則です。 主尋問とは、証人を申請した当事者が、証言してもらいたい内容に応じて証人に質問していくことを言います。 よって当事者は、裁判当日になってあわてないように、質問する内容を事前に簡単なメモでまとめておくといいと思います。 また、証人尋問の具体的な方法、順番などについては、裁判期日の前に裁判所の書記官に再確認しておくことをお勧めします。

■証人の選び方
裁判所が指定した期日に、証人が出廷できないからといって、別の日に証人尋問をしてもらうわけにはいきません。 よって、証人をだす場合には、期日に確実に出廷でき、かつ有利となる最適な人を人選すればいいと思います。 また証人が日本語が話せない外国人であれば、通訳の手配等が必要になるため、できるだけ避けておくのがいいと思います。


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