相手方に請求したい金額と請求する理由などをまとめた訴状が準備できたら、その訴状を簡易裁判所に提出して、 いよいよ少額訴訟手続きがスタートすることになります。
しかし訴状は、自分勝手にどこの簡易裁判所に出しても受け付けてもらえるというものではなく、 その事件を担当する管轄裁判所に提出しなければなりません。
管轄とは、全国には、約500の簡易裁判所がありますが、 各裁判所がそれぞれの受け持ちの区域内の訴訟事件を分担して処理することになっています。 この事件を分担する受け持ち区域のことを管轄といいます。
この管轄裁判所は、被告の住所地を担当する裁判所が原則となります。 したがって、原告が大阪市、被告が京都市に住んでいるという場合、 原告は、事件の被告の住所地、すなわち京都市を管轄する簡易裁判所に訴状を提出することになります。
普通、相手方の住所地とは、相手方が個人の場合は住民票上の住所、会社の場合はその登記簿謄本の本店所在地を言います。 しかし、住民票上の住所でなくても、相手方が生活の本拠としていて、 その住所に郵便が届く場所であれば、被告の住所地と考えてさしつかえありません。
被告の住所地以外の管轄裁判所に訴状を提出できる場合もありますが、 あくまでも例外ですのでここでは基本のみおさえておくことにします。
訴状のイメージ
訴状の提出先については、裁判所窓口一覧にてご確認下さい。