▼尋問事項書とは何ですか? |
通常の裁判では、証人尋問のときに、証人に何を質問するのかを事前に書面にして、 裁判所と相手方に知らせておくことが原則となっています。 この質問の内容を箇条書きにして作った書面のことをいいます。 |
▼少額訴訟のメリットは何ですか? |
早く審理が進むこと、裁判にかかわる費用が少なくてすむこと、訴訟の手続きが簡単であることがあげられます。 |
▼少額訴訟に不向きな事件もあるのですか? |
1日だけの審理では終了しないような複雑な事案は、少額訴訟に向いていないといえることができます。 |
▼少額訴訟に向いている事件にはどのようなものがありますか? |
少額訴訟として扱われている主な事件としては、インターネットネットでのトラブル、 敷金返済請求、賃金支払請求、売買代金請求などがあります。 |
▼少額訴訟についてどこで相談できますか? |
最寄の簡易裁判所です。簡易裁判所では、少額訴訟の手続きをわかりやすく説明したリーフレットやビデオがあります。 その他、市役所が行っている法律相談会や弁護士、司法書士などで相談ができます。 |
▼民事手続きの電話案内をしているところはありますか? |
簡易裁判所では、24時間、年中無休で音声メッセージとFAXで情報を取り出せるサービスを提供しています。 電話番号は、03-5251-1611となります。 |
▼収入印紙額を教えてください。 |
請求金額の約1%の金額になります。5万円までは500円、10万円までは1,000円…と印紙額は500円単位で3,000円までの額となります。 |
▼被告は会社なのですが、登記簿謄本はどこで入手できますか? |
会社の本店所在地を管轄している法務局になります。 |
▼証人の人数に制限はありますか? |
法律では証人の数について、定められていないのですが、少額訴訟の特性を考えれば1人、多くても2人までが適当だと思います。 |
▼日本語がわからない外国人でも証人になりえますか? |
証人にはなりえます。但し、通訳の問題もありますので、詳細は裁判所の書記官に確認してみてください。 |
▼訴状の審査はどのくらいの期間がかかりますか? |
裁判所に提出してから、おおよそ4週間から6週間程度です。 |