| ▼少額訴訟とはどのような制度ですか? |
| 30万円までの少額の金銭事件において、誰もが簡単かつスピーディーに訴訟ができる制度のことです。 |
| ▼どのくらいの歴史があるのですか? |
| 平成10年1月から実施されました。まだ日本ではスタートしたばかりですが、 今後、件数は飛躍的に伸びていくものと想定されています。 |
| ▼どんな事件でも対象にできるのですか? |
| 請求できるのは金銭の支払いのみであり、請求の額は、最大で30万円までとなっています。 |
| ▼どこに申立てをすればいいのですか? |
| 原則的には、被告の住所地を管轄する簡易裁判所になります。 |
| ▼企業が利用する際の制約事項はありますか? |
| 企業といっても特段の制約事項はありませんが、企業にかかわらず、同じ簡易裁判所での訴訟は、 年に10回までしか利用できません。 |
| ▼現場検証が必要となる案件でも利用できますか? |
| 1回で裁判を終えるのが原則となりますので、当日に調べられないような案件は、少額訴訟の対象にはなりません。 |
| ▼口頭弁論1期日とは何ですか? |
| 少額訴訟では、原則1回だけの審理で終了し、判決を出すことになっています。この原則のことを言います。 |
| ▼被告が逆に原告を相手どって訴訟を起こすことはできますか? |
| 少額訴訟では、反訴が禁じられているため、認められていません。 |
| ▼控訴することはできますか? |
| 少額訴訟では、控訴することはできません。代わりに判決に不服のときには、異議申し立ての制度が用意されています。 |
| ▼法定代理人の意味を教えてください。 |
| 代理人になるためには、通常本人が代理人を頼むという依頼行為が必要です。 この本人の依頼とは無関係に法律で定められている代理人のことをいいます。 |