原告から見た手続きの流れ
1)訴状の提出
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2)訴状の審査
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3)裁判所から裁判の期日の連絡
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4)裁判所または被告から答弁書を受領
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5)書記官から参考事項についての問い合わせなど
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6)証拠・証人の準備
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7)裁判当日
■訴状の提出
被告の住所地を管轄している簡易裁判所に訴状を提出します。
■訴状の審査
訴状を裁判所に提出してから、実際に裁判が開かれるまでの期間は、おおよそ4週間から6週間と言われています。
原告から訴状が提出されると、裁判所はまず訴状の審査を行います。
その審査とは、管轄エリアが合致しているか、少額訴訟の条件に合致しているか、訴状に必要な事項が記載されているか、
必要な申立手数料が納められているかなどです。
記入漏れがあれば、書記官からの連絡があります。審査が通ると、訴状は裁判所に受理されたことになります。
■裁判所から裁判の期日の連絡
訴状を受理した裁判所は、裁判期日を指定し、原告と被告双方に対して、その期日に裁判所に出頭するように連絡します。
原告には、「期日呼出状」が郵送されるか、または電話などで期日についての連絡があります。
■裁判所または被告から答弁書を受領
訴状を受理した裁判所は、被告に対して、訴状のコピーとともに、裁判期日呼出状などを送付します。
そして訴状を受け取った被告は、裁判所が定めた期限までに「答弁書」を提出するよう求められます。
この答弁書は、被告が裁判所に提出するとともに、原告に対しても郵便などで送ることになっています。
■書記官から参考事項についての問合せなど
裁判所に訴状が受理されたあと、担当書記官が原告に対して、裁判の審理を進める際の参考とするために、
問合せをしてくることがあります。
主な内容としては、本事件について被告はどのように主張しているか、和解による解決の意思があるかなどです。
答えられる範囲で話しておくといいと思います。
■証拠・証人の準備
答弁書を受領したら、被告の主張に応じた証拠などや証人を準備します。
なお、立証の準備や裁判当日のことで疑問点があれば、担当の書記官が相談にのってくれます。