少額訴訟に適しているのは、おおまかに言えば、複雑ではない事件、つまり争点の少ない事件です。 その事件の具体的な内容が複雑でないものが少額訴訟向きと言えます。
例えば、賃金1ヶ月分を支払ってもらえないので訴訟を起こしたいという場合、 支払われない理由によって、複雑か複雑でないかが決まってきます。
単に会社にお金が無いための未払いであれば、争点は少なく、簡単な事件といえます。 しかし、賃金を支払わない理由が解雇したためで、 その解雇が有効かどうかが問題となるときは複雑な事件といえます。
次に、内容が複雑ではないことを前提に、どのような事件が少額訴訟として多いか、 参考のために記載しておきます。
少額訴訟として多い案件
□ネットショッピング代金返済請求事件
□ネットオークション代金返済請求事件
□敷金返済請求事件
□賃金支払請求事件
□売買代金請求事件
□交通事故による損害賠償事件
□交通事故以外の損害賠償事件
□請負代金請求事件
□賃料、管理費請求事件
□解雇予告手当て請求事件
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