少額訴訟制度の手続き上の特徴を記載しておきます。
■裁判所の説明文書の交付
裁判所は、当事者である原告と被告に対して、少額訴訟制度の内容が記載された文書を渡さなければなりません。
これは少額訴訟のメリット、デメリットを当事者に知らせるためです。
■「口頭弁論1期日審理」の原則
少ない費用でスピーディーな解決をめざす少額訴訟は、原則1回だけの裁判で審理を終了し、判決を出すことになっています。
■反訴の禁止
反訴とは、被告が逆に原告を相手どって訴訟を起こすことをいいます。少額訴訟では、この反訴が禁じれられています。
■判決に不服がある場合は、控訴はできないが異議申し立てができる
通常の裁判では、判決に不服の場合は、上級裁判所に控訴することができますが、少額訴訟では同様の控訴はできません。
その代わり、異議申し立ての制度が用意されており、異議申し立てをすると、同じ簡易裁判訴が通常の訴訟手続きで再審理を行います。
■強制執行のための簡素化
判決が出ると、相手の財産を差し押さえるという強制執行ができます。
判決に仮執行宣言をつけて、強制執行ができるように手続きが簡素化されています。
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