判決には、原告の請求が認められるか否かを示した判決主文、原告と被告の主張、 判決主文に至る理由などが記載されています。
判決主文は、その内容により次の3つに分けられます。
■全部容認判決
原告の請求どおりの判決です。
■一部容認判決(一部棄却判決)
原告の請求のすべては認めず、その一部について原告の言い分を認める判決です。
■請求棄却判決
原告の請求を認めないという判決です。
判決主文では、まず原告の訴えを認めるのか認めないのか、認めるとすればどの範囲まで認めるのかが示されます。
次に、訴訟費用に関する判断も示されます。 内容は、訴状に貼った印紙代などのその裁判にかかった訴訟費用についてで、敗訴側に負担させるのが普通です。
主文 1.被告は、原告に対し、金30万円及びこれに対する平成○○年 2.訴訟費用は被告の負担とする。 3.この判決は仮に執行することができる。 理由 |
※少額訴訟の場合には、被告の支払い能力などを考慮して、支払い猶予や分割払いの判決がでることもあります。