■相続されない財産とは
財産として残されたものは、そのほとんどが相続人に受け継がれますが、例外もいくつかあります。
ひとつには被相続人名義の年金など、被相続人にしか受け取ることができない権利です。 これは本人にのみ与えられた権利ですから、被相続人が死亡しても受け継ぐことはできません。
また、祖先の系譜、墓地、仏壇、神棚などの所有権も相続される財産にはあたりません。 これらは祭祀承継として民法で定められていますが、祖先の祭祀を主宰するものがいっさいを承継することとなっています。 つまり遺産として分割するものではないということです。 家督制度のなくなった今でも、たいていは長男がその家の跡継ぎとして承継者になります。 祭祀承継者は遺言でも指定できますから、ぜひ生前から指定しておくといいでしょう。
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