相続の開始時期、法定相続人と財産範囲、遺言と遺留分、遺産分割協議や相続放棄の遺産相続の法律を説明。

遺産相続の法律知識

非相続財産

■相続されない財産とは

財産として残されたものは、そのほとんどが相続人に受け継がれますが、例外もいくつかあります。

ひとつには被相続人名義の年金など、被相続人にしか受け取ることができない権利です。 これは本人にのみ与えられた権利ですから、被相続人が死亡しても受け継ぐことはできません。

また、祖先の系譜、墓地、仏壇、神棚などの所有権も相続される財産にはあたりません。 これらは祭祀承継として民法で定められていますが、祖先の祭祀を主宰するものがいっさいを承継することとなっています。 つまり遺産として分割するものではないということです。 家督制度のなくなった今でも、たいていは長男がその家の跡継ぎとして承継者になります。 祭祀承継者は遺言でも指定できますから、ぜひ生前から指定しておくといいでしょう。

今ならできる!かしこい生前相続―親子で考える遺産相続の新しいカタチ
(AA)今ならできる!かしこい生前相続―親子で考える遺産相続の新しいカタチ
遺産相続者たち―学生と文化
(AA)遺産相続者たち―学生と文化
遺産相続ゲーム
(AA)遺産相続ゲーム


遺産相続の手続きと節税法がわかる本―葬儀の手配から財産の計算法、分割協議、申告のやり方まで
(AA)遺産相続の手続きと節税法がわかる本―葬儀の手配から財産の計算法、分割協議、申告のやり方まで
かしこい遺産相続―遺産の分け方・もらい方から税金対策まで
(AA)かしこい遺産相続―遺産の分け方・もらい方から税金対策まで
よくわかる遺産相続と諸手続き
(AA)よくわかる遺産相続と諸手続き

戻る次へ

Copyright©遺産相続の法律知識 All Rights Reserved.