■死亡の瞬間から相続は始まる
人が亡くなったとき、死亡した本人は「被相続人」となり、それを受け継ぐ家族など遺産を受けとる側は「相続人」となります。
たとえ遺言書がなくても、遺産は相続人に相続されます。
そして残された遺族にできるだけ平等に分配されるよう、その相続方法は法律で細かく定められているのです。
人はみな生きている限り財産を持っています。莫大な財産でなくても、借金でさえも法律では財産の一つとみなされます。 そしてその財産は死亡した瞬間から本人のものではなくなるのです。民法第882条によれば、「相続は死亡によって開始する」とあります。 いいかえれば、亡くなった瞬間から財産の権利・義務は相続人に移行してしまいます。 生前自分の財産がどのくらいあるか把握していても、いなくてもです。
銀行は死亡を確認すると預金の払い戻しなどを凍結してしまいます。 不動産や株券、ゴルフの会員権など名義が被相続人のままであっても権利は相続人のものとなります。 名義変更はあくまでも後々の事務的な手続きであって、すべての財産は相続財産となるのです。
ですから相続が始まる前に、自分の財産をきちんと確認しておくことと、 それがどのように相続されるのか法律の仕組みを知っておくことをお勧めします。
(AA)遺産相続の手続きと節税法がわかる本―葬儀の手配から財産の計算法、分割協議、申告のやり方まで |
(AA)かしこい遺産相続―遺産の分け方・もらい方から税金対策まで |
(AA)よくわかる遺産相続と諸手続き |