遺留分というのは、被相続人が相続財産のうちから相続人に対して必ず残しておくべき一定の割合の遺産のことです。 言い換えれば、日本の法律では、遺言が優先されるとはいえ、 必ずしも遺言(つまりは遺言者の意思)だけが遺産相続に反映されるわけではありません。 相続人に対しては「法律によって最低限の相続分を確保してあげよう」というのが遺留分の制度なのです。
遺留分の割合については、誰が相続人であるかによって異なりますが、民法1028条では次のように決められています。
■直系尊属だけが相続人である場合…遺産の3分の1
■その他の場合…遺産の2分の1
原則として、相続人はこの割合に基づいて相続分を確保されるわけで、
プラス・マイナス何がしかの財産を相続できます。
ただし、法定相続人の誰でもが遺留分の権利を有するわけではありません。 遺留分権利者となれるのは、被相続人の(1)配偶者、(2)被相続人の子およびその代襲者、 (3)被相続人の直系尊属(父母、祖父母)だけです。 兄弟姉妹には遺留分がありません。
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