遺産相続の開始時期、法定相続人と財産範囲、遺言と遺留分、遺産分割協議や相続放棄など遺産相続の法律知識。

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相続分

相続分とは、相続人が複数の場合(これを「共同相続人」といいます)に、 誰が「どれだけ相続するか」という割合のことです。 この割合には、被相続人の指定(遺言)によって定められる「指定相続分」と、民法の定める「法定相続分」とがあります。

■指定相続分

相続分は被相続人の遺言で決めることができます。これを「指定相続分」といい、遺言によって指定されます。

■法定相続分

民法で定められた相続人(法定相続人)の相続分は、民法によって決められており、これを「法定相続分」といいます。 まず、第1位の立場にある配偶者を基準にすると、法定相続分は次のようになります。

子供がいる場合
このケースでは、配偶者と子供が一定の割合で分け合います。 配偶者が2分の1、子の取り分も2分の1で、これを子供の頭数で等分することになります。 ただし、嫡出子と非嫡出子(婚外子)とでは法定相続分が異なり、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1です。

子供がいない場合
配偶者は故人の父母・祖父母などの直系尊属と分け合いますが、このときの取り分は、配偶者が3分の2、 父母・祖父母は3分の1の割合です。

子・直系尊属がいない場合
故人の兄弟姉妹と分け合うことになりますが、このときの取り分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。


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