相続が始まって、相続人が遺言によって自分の遺留分が侵害されたと知ったとき、 その相続人は遺留分の返却を求める請求ができます。 もちろん遺留分を無視した遺言内容を相続人全員が認めるというのならば請求の必要はありません。 父の遺産を母ひとりに分与するという父の希望を子供全員が納得しているのならば問題はないのです。 しかしそういった相続内容に不服があるのなら、その返却を求める権利が相続人にはあるのです。
受けとれなかった遺留分の返却を要求することを、「遺留分の減殺請求」といいます。 減殺請求は内容証明郵便などで他の受贈者、受遺者に対して意思表示を行います。 そこで遺留分に満たない分を、他の人に贈与、遺贈されたなかから返却してもらえるのです。 減殺にあてる財産には順序があり、なるべく新しく分与されたもの、生前贈与されたものから減殺されます。 ただし、ひとりの人からその遺贈額を超えた減殺請求はできません。
遺留分の減殺請求には法定のやり方はありませんが、減殺の順序、方法は民法で細かく決められています。 また、遺言によっても減殺の順序、方法を指定することができます。
遺留分減殺請求の権利を持った相続人は、 遺留分の侵害を知った日から1年以内に減殺請求をしなければ請求は無効になります。 また侵害を知らないまま10年を過ぎてしまっても、遺留分減殺請求はできません。 もし、遺留分の侵害を知っていて、減殺請求をしたくないというならば、 相続人は相続開始後いつでも遺留分を放棄することができます。 ただし、被相続人の亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。 被相続人から遺留分の放棄を強制される可能性があるからです。
遺言書は財産の持ち主であった被相続人の意思を実現させるものですが、 このように遺留分によって相続人には守られている財産があります。