相続の開始時期、法定相続人と財産範囲、遺言と遺留分、遺産分割協議や相続放棄の遺産相続の法律を説明。

遺産相続の法律知識

「大韓民国民法」と「日本民法」の比較


相続の順序 相続分
大韓民国民法 (1)直系卑属 配偶者(妻または夫)同順位 (1)または(2)の相続分1に対し、配偶者は1.5
(2)直系尊属
(3)兄弟姉妹 (1)と(2)がいない時配偶者の単独相続 --
(4)4親等以内の傍系血族
日本民法 (1)子(なければ他の直系卑属) 配偶者は同順位 (1)は相続分の1/2、配偶者は1/2
(2)直系尊属 (2)は相続分の1/3、配偶者は2/3
(3)兄弟姉妹 (3)は相続分の1/4、配偶者は3/4
※「大韓民国民法」は1991(平成3)年1月1日以降開始した相続に適用されるものです。

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