相続の開始時期、法定相続人と財産範囲、遺言と遺留分、遺産分割協議や相続放棄の遺産相続の法律を説明。

遺産相続の法律知識

相続欠格(相続権を与えられない相続人)

本来相続を受けるべき立場の配偶者や血族であっても、次にあてはまる人は相続権を与えられません。 これを「相続欠格」といいます。

■被相続人を殺したり、または同順位の相続人を殺す、あるいは殺そうとして刑を受けた人
■被相続人が殺されたのを知っていても告発、 告訴をしなかった人(判断能力のない人や、殺害者の配偶者や直系卑属の場合はこの限りではない)
■詐欺や強迫によって被相続人に遺言を書かせ、その遺言書の取消し、変更を妨げた人
■詐欺や強迫によって被相続人に遺言をさせたり、また、その取消し、変更をさせた人
■相続に関する遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した人

このように相続にあたって、財産を手に入れるために被相続人や他の相続人を殺すか殺そうとしたり、 遺言書を自分の有利になるように、無理やり書かせたり、書き直させたりした人には相続権を与えないということです。 当たり前といえば当たり前ですが、相続財産が欲しいばかりに無理な操作をしたことがわかれば、 当然のことながらその人には相続権はわたりません。

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