残された財産はすべてがプラスの財産とは限りません。財産にはマイナスの財産もあります。 被相続人が債務を残した場合、その債務の支払いまでも相続することになります。 親の残した莫大な借金を子供が一生をかけて肩代わりするということにもなりかねません。 そういう背負わされたくない財産を相続人は放棄することもできる権利を持っているのです。 相続財産の存在を知ったとき、相続人はその財産を次のように承認することができます。
■単純承認
プラスになる財産もマイナスになる債務もすべてそのまま受け継ぐことです。つまり、従来の相続を承認するということです。
債務がそれほど多くないとわかっているときは単純承認でかまわないでしょう。
■限定承認
被相続人の債務を相続財産の範囲内で支払うことを条件に相続することです。
財産と債務のどちらが多いかわからないときには限定承認の手続きをした方がいいでしょう。
ただし、相続人全員で承認申請をしなければならず、相続人のうち一人でも反対者がいれば限定承認は行なうことができません。
■相続放棄
相続財産の資産も債務もすべて放棄することです。
あらかじめ莫大な借金が残されていることを知ったときに、相続人はその相続の一切を放棄することができます。
相続人であることをおりるわけです。ただしこの場合、相続権は他の相続人に移転してしまいますので注意してください。
家族の間で借金の持ち回り、などということになりかねないからです。
相続放棄は相続権を持つ可能性がある人全員で申請したほうがいいでしょう。
限定承認と相続放棄は、相続人が相続の事実を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。 申請がなかった場合は単純承認したものとみなされます。 3ヶ月の熟考期間に財産の資産・債務をよく調べておくことをおすすめします。