財産を受けとる権利のある法定相続人が死んでしまっていた場合はどうなるでしょうか? もし、その相続人にあたる人に子や孫があれば相続権はそのまま子や孫に引き継がれます。 これを「代襲相続」といい、相続人に代わって相続権を与えられる子や孫を「代襲相続人」といいます。
第一順位にあたる被相続人の子供がすでに死亡しているとき、その人に子供がいれば、 第二順位の直系尊属よりも先に代襲相続によって相続権が与えられます。 代襲相続によって与えられる権利は、存命である被相続人の他の子供と全く同じ権利です。 その子供もすでに死亡していて、相続人にとっての孫がいるとき、代襲相続はそのまま引き継がれ、 その孫にあたる人が相続人となります。 ただし、その配偶者には引き継がれません。
代襲相続は第三順位である兄弟姉妹の場合も適用されます。 被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、相続人にあたる兄弟姉妹に子供や孫がいれば、 代襲相続により相続権は引き継がれます。 その場合、代襲相続を受けた子や孫は、被相続人の兄弟姉妹と同じ権利を持ちます。
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