相続の開始時期、法定相続人と財産範囲、遺言と遺留分、遺産分割協議や相続放棄の遺産相続の法律を説明。

遺産相続の法律知識

法定相続人

■民法で定められた相続人

残された財産は誰が相続することになるのでしょう。 民法では相続人の範囲が決められていて、これにあたる人を法定相続人といいます。 もちろん正式な遺言によって、相続権をもたない人でも相続人となることができますが、 まず民法で定められている法定相続人について説明します。

相続人になれる人は配偶者と(相続人になれる順位がありますが)子、親、兄弟姉妹の血族です。

■配偶者

婚姻届が出されている被相続人に対しての妻または夫は、常に財産を相続する権利があります。 長年苦楽をともにした夫婦ですから、一方が死亡した場合、まず相続権を与えようというわけです。 たとえ夫婦不和が続いて別居状態にあったとしても、離婚していないかぎり、その配偶者は相続人となります。 またどんなに長く連れ添っていても、内縁の妻や夫、同居人には相続権が与えられていません。

■血族

被相続人にとっての子や孫(直系卑属といいます)、父母や祖父母(直系尊属といいます)、 兄弟姉妹も相続人になることができます。 ただし、この場合、相続人になれる順位が定められています。

■第一順位…直系卑属(実子、養子など)

亡くなった人の子供(子供が死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫)は、 相続人になる権利の第一順位にあります。 婚外で生まれた子供(非嫡出子)も認知を受けていれば相続人となります。 生前から養子縁組をすませた子供に対しても、実子と同じように相続権が与えられます。 養子となった子供は養親からも、そして実親からも相続権をもらえるというわけです。 ただし近年になって、相続税を節税する目的から養子縁組をすすめるケースが増えてきましたので、 税法上、相続人となれる養子には制限が与えられています。 被相続人に実子がいる場合は養子のうち一人まで、実子がいない場合は養子のうち二人までが法定相続人として認められます。
配偶者の連れ子は相続人になれません。この場合、養子縁組を生前に済ませておけば相続人として認められます。 また、被相続人が亡くなったときに胎児であっても、生きて生まれてきたらその子供は相続人になります。

■第二順位…父母や祖父母などの直系尊属

被相続人に子供や孫が一人もいない場合、第二順位である父母や祖父母が相続人となります。 つまり、子供を持たない人が親よりも先に死んでしまった場合はこれにあたります。

■第三順位…兄弟姉妹

被相続人に子や孫がなく、父母や祖父母も死亡している場合、相続人は第三順位の兄弟姉妹になります。 逆に言えば、たとえ生涯同居をしていても、また自分以外に身寄りもなく死んでしまってからのことが心配な兄弟姉妹には、 被相続人に子供や親の存在がある限り、法律上の相続権はなくなります。 そういった人に財産を分け与えたいと考えているのならば、遺言書の作成が必要となります。


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