遺言によって法定相続人に相続権を与えたくないという場合もありますが、「遺留分」というものがあって、
いくら遺言に書かれていたとしても、相続人には最低の相続分が保証されています。
しかし次のような場合は「相続人の廃除」といって被相続人の意思により、相続権を剥奪することができます。
■相続人が被相続人に対して虐待や侮辱を与えたとき
■相続人に著しい非行があったとき
つまり、被相続人が生前あまりにひどい仕打ちをうけた法定相続人や誰の目からみても非行と感じられ、 相続人に値しないという人には、それが認められた場合、遺留分も含めて相続権を取り上げることができるというものです。 相続人の廃除は家庭裁判所に申し立てて廃除を認めてもらわなければなりません。 廃除が承認されれば、そのことが相続人の戸籍に記載されます。相続人の廃除は生前からでも申請できますが、 遺言によっても申請することができます。 遺言に書き記してあれば、相続が始まってから家庭裁判所において審理し、認められれば相続人として廃除されます。 廃除された相続人に子や孫がいるとき、代襲相続によって相続権はその子や孫に引き継がれます。
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