遺産分割にあたっては、財産の自体が明確であることが必要です。
ところが、実際には、分割協議時には分からなかった財産が後から出てきたり、 相続財産だと思っていたものが違っていたりすることがあります。 後から出てきた財産については、「最初の分割協議自体は有効だ」として、 後からの財産についてのみ改めて協議し、分割できます(東京高等裁判所昭和57年5月31日判決など)。
同様に、分割した財産の一部が他人のものであったことが判明した場合は、分割協議自体を有効として、 その財産について改めて協議することになります。
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