遺産分割協議は、共同相続人の全員が参加する必要があります。 正当な相続人のうち一人でも除外されたなら、その協議自体が無効です。
ただし、相続を放棄した者や相続欠格事由のある者、廃除の処分を受けた者は、 相続人になる資格はありませんので、除外されます。
共同相続人全員が参加した協議で話合いがつけば協議の成立です。 分割の手続きはこれで完了するのですが、後日の争いを防ぐための証拠として、 また不動産の登記手続きなどでは、協議書の添付を求められますので、協議書を作成しておきます。 話合いの結果を書面に記載し、全員が全員が署名あるいは記名して捺印します。 ただし、印鑑は実印で、印鑑証明書も添付します。
ちなみに「いついつまでに行うこと」と決められているわけではありません。 いつでもいいのです。 しかし、時がたてば複雑化する(次の相続が生じたり、財産の目減りなど)ことも考えられますので、 早いにこしたことはありません。
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