遺産分割では相続人同士の利害が対立するわけですから、難しい面があります。
実際に話合いが紛糾して協議がまとまらないことが多々あります。
このような場合、家庭裁判所に申し立て判断を仰ぐのが一般的です。この手続きには「調停」と「審判」があります。
■調停
「調停」は、相続人のうちの一人若しくは数人が他の相続人全員を相手にして、
相手方のうちの一人の居住地を管轄する家庭裁判所か、
当事者(相続人)の合意によって決めた家庭裁判所に申立てをすることから始まります。
申立てを受けた家庭裁判所では、裁判官一人と二人以上の調停委員が担当して、共同相続人同士の話合いが上手くいくように指導、
あるいは客観的で妥当な結論に導いていくように全員で働きかけます。
この結果、話合いがまとまった場合は、その結論を「調停調書」に記載し、これで調停が成立したことになります。
なお、「調停調書」は確定判決と同様に考えられています。
■審判
調停が不調に終わった場合、次の手段が「審判」です。これは改めて手続きをしなくとも自動的に移行します。
「審判」というのは調停と異なり、「裁判」です。
裁判官は職権によって証拠調べ、相続人や相続財産の確定を行い、
相続分に応じた分割方法の決定を下し、「審判書」を出します。
ちなみに「審判」は非公開で行われます。
なお、「審判」で出された結論に不服がある場合には、
審判書を受け取った日から二週間以内に高等裁判所に抗告(即時抗告)することができます。
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