被相続人の財産や権利・義務の処分方法を相続人が話し合うことが「遺産分割協議」です。 もちろん、遺言書で相続分が指定されている場合はその遺言が優先されますが、 遺言書がない場合は相続人それぞれが相続分を分け合うことになります。 つまり、遺産分割協議は、遺言書がない場合の遺産分けの手続きなのです。
相続は、被相続人の死亡によって開始します。この時点で、相続人が複数の場合、 遺産は共同相続人の「共同所有」になります。 これを相続人それぞれの「所有財産」とするための話し合いが遺産分割協議ということです。 基本的には法定相続分の割合に応じて遺産を分割するのですが(民法第900条、906条)、 民法では「遺産に含まれるものや権利の種類・性質などに加えて、 各相続人の年齢、職業、生活状態などの一切の事情を考慮して行うこと」とされています。
分割協議は全員が一堂に会してやらなくてもかまいません。代表者が協議案を作成し、 持ち回りで同意を求めることも可能です。
また、遺産分割が成立するまでの間、遺産を管理する必要があります。 民法第918条1項では、「相続人は自己の財産と同一の注意をもって相続財産を管理すること」が義務付けられています。 したがって、相続財産を管理している者が勝手に処分することは許されていません。 仮に保全が充分でない場合には、 相続人などの利害関係者や検察官の請求によって家庭裁判所は財産の保全に必要な処分を言い渡すことができます (民法第918条2項)。
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