相続人の中に「被相続人の生存中、財産の維持や増加など、被相続人に大変寄与した人」がいた場合、 他の相続人と同等というのでは不公平になりかねません。そこで「寄与分」という考え方が出てきました。
民法では、「被相続人の事業に関して労務を提供または財産上の給付、被相続人の療養・看護その他の方法により、
被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者があるときは、
相続開始時の財産価値額からその者の寄与分を控除したものを相続財産」とみなしていて、
その者には「法律の規定(民法第900条、第901条、第902条)によって算定した相続分に子の寄与分を加えたもの」
を相続財産としています(民法第904条の2第1項)。
この寄与分は、原則的には共同相続人全員の協議によって決定されるのですが、
協議が成立しない場合には、寄与者の請求で家庭裁判所が判断することになっています(民法第904条の2第2項)。
遺産を分割する際には、まず全体から寄与分を差し引き、残りを全員がそれぞれの相続分に応じて分けることになります。
ただ、この寄与分の考え方にも問題があります。 「寄与分が与えられるのは、あくまでも相続人に対して」で、それ以外は認められないのです。 ですから、例えば相続人の配偶者が被相続人の介護を一生懸命にし尽くしたとしても、寄与分は認められません。 というより、そもそもが、相続人の配偶者には相続する権利がないのです。
寄与分とともに、分割協議で考慮しなければならないのは「特別受益分」です。
これは生前贈与や遺贈で受けた財産のことで、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、
この分を考慮しないと他の相続人との公平が保たれません。
例えば、相続人甲と乙がいて甲は被相続人から生前に600万円の贈与を受け、乙は何ももらっていなかったとします。
相続財産を現金2,000万円とすると、この場合、甲の特別受益分は600万円ですから、
実際の相続財産はこの合計の2,600万円と考えるわけです。
これを甲と乙が公平に相続すると各々が1,300万円です。
ですが、この現実の相続財産は2,000万円ですので、
乙の取り分は変わらず1,300万円、甲の取り分は特別受益分を差し引いて700万円ということになります。