ストーカー行為事件の被害体験者による相談だけでなく、ストーカーの対策方法、ストーカー規制法なども説明。

ストーカーとの激闘60日!

全図解 セクハラ・DV・ストーカー・ちかん―被害者を救う法律と手続き
(AA)全図解 セクハラ・DV・ストーカー・ちかん―被害者を救う法律と手続き

ストーカー法全文3

平成12年11月24日施行

(禁止命令などを行う公安委員会等)
第十条 この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取に関しては、 当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。

2 この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、 当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。

3 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、 当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、 速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。 ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第五条第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。

4 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、 当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、 当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。

5 公安委員会は、前項に規定する場合において、第三項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、 速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十一条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(方面本部長への権限の委任)
第十二条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。

(罰則)
第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

第十五条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(適用上の注意)
第十六条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、 その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

 附 則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(条例との関係)
2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、 この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、 その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討)
4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後五年を目途として、 この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。


戻る次へ

Copyright©ストーカーとの激闘60日! All Rights Reserved.