ストーカー行為事件の被害体験者による相談だけでなく、ストーカーの対策方法、ストーカー規制法なども説明。

ストーカーとの激闘60日!

ストーカーの心理―治療と問題の解決に向けて
(AA)ストーカーの心理―治療と問題の解決に向けて

ストーカー法全文2

平成12年11月24日施行

(仮の命令)
第六条 警察本部長等は、第四条第一項の申出を受けた場合において、 当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第二条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、 当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、 当該申出をした者の身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、 行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、 更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。

2 一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、 当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。

3 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。

4 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、 当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。

5 公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して十五日以内に、 意見の聴取を行わなければならない。

6 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、 公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。 この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、 必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 公安委員会は、仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、 当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第十三条第一項の規定及び前条第二項の規定にかかわらず、 聴聞を行わないで禁止命令などをすることができる。

8 前項の規定により禁止命令などをしたときは、仮の命令は、その効力を失う。

9 公安委員会は、第七項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。

10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第六項において準用する行政手続法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、 第三項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。

11 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(警察本部長などの援助等)
第七条 警察本部長等は、 ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為などに係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、 その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、 当該ストーカー行為などに係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。

2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為などに係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(国、地方公共団体、関係事業者などの支援)
第八条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為などの防止に関する啓発及び知識の普及、 ストーカー行為などの相手方に対する支援並びにストーカー行為などの防止に関する活動などを行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。

2 ストーカー行為などに係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為などの相手方からの求めに応じて、 当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずることなどに努めるものとする。

3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、 当該ストーカー行為などの相手方に対する援助に努めるものとする。

(報告徴収等)
第九条 警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、 その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、 報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。

2 公安委員会は、禁止命令などをするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、 警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、 又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。


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