ストーカー行為事件の被害体験者による相談だけでなく、ストーカーの対策方法、ストーカー規制法なども説明。

ストーカーとの激闘60日!

浮気男とストーカーをギャフンといわせる方法―プロの探偵が明かした!
(AA)浮気男とストーカーをギャフンといわせる方法―プロの探偵が明かした!

ストーカー法全文

平成12年11月24日施行

(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為などについて必要な規制を行うとともに、 その相手方に対する援助の措置などを定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、 あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、 当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、 次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。) の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・その性的 羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、 又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等 (前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまといなどをして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまといなどをして、その相手方に身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告)
第四条 警視総監若しくは都府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、 つきまといなどをされたとして当該つきまといなどに係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、 当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、 当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、 他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、 当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。

3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、 当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。) に報告しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、 当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、 国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。

更に反復して当該行為をしてはならないこと。
更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、 聴聞を行わなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、禁止命令などの実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。


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