平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、 11月24日から施行された法律です。 この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、 ストーカー行為の被害から守るためのものです。
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つです。
1)「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
ア)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
イ)監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡することや、
自転車の前カゴにメモを置いておくなどすることをいいます。
ウ)面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
エ)乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
オ)無言電話、連続した電話、ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、
短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。
カ)汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。
キ)名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
ク)性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、
電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
2)「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」のア〜エまでの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法に行われた場合に限ります。