ここではこれまでに紹介した主な犯罪行為について、 法律ではどのような規定になっているのかを確認しておきます。 予備知識としておさえておいて下さい。
■電車の痴漢犯罪
強制わいせつ罪が適用されれば、6ヶ月以上7年以下の懲役となります。 迷惑防止条例違反の場合は、5万円以下の罰金となります。 常習的犯行の場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
■郵便物の窃盗
他人の手紙を隠匿したら6ヶ月以下の懲役か禁錮、又は10万円以下の罰金もしくは科料となります。 また、他人の手紙を正当な理由がなく、封をしてある郵便物を開けた場合は、 1年以下の懲役か20万円以下の罰金に処されます。
■盗聴犯罪
電話回線に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、 1年以下の懲役または20万円以下の罰金になります。
■盗撮犯罪
他人の家や会社の建物に忍び込んで、盗聴器や盗撮カメラを仕掛ければ、 3年以下の懲役または10万円以下の罰金になります。
■悪質なセールス
悪質な迷惑電話により他人の身体の生理的機能を毀損すれば、 傷害罪が適用され10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます。