カメラ付き携帯電話を利用した被害には、主には以下のようなものがあります。
■女性のスカートの中を撮影
これはこそっと盗撮していますので、迷惑防止条例違反になります。
■有名人などを無断で撮影
これは肖像権の構成要件を満たしますので、肖像権を侵害していると訴えることが可能です。
■美術館での芸術作品を無断で撮影
これは著作権法の問題を含んでおります。
それでは、書店などで陳列している雑誌の写真を撮る、というデジタル万引きという行為は、 どのような法律に抵触しているのかと言いますと、 日本の法律では、取締ることができないのが現状なのです。
もちろん撮影した情報をあまねく広く公開してしまうと、著作権侵害になります。
しかし、デジタル万引きは情報自体を個人的に利用するだけのものであり、 カメラでその情報を撮ること自体は、窃盗の罪にはならないのです。
通常の万引きは、窃盗罪(235条:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、 10年以下の懲役に処する)にあたるのですが、 このデジタル万引きというのは、罪として取締ることができない新しい携帯電話の悪用方法なのです。
そのため、カメラ付き携帯電話を利用する人のマナーにまかされています。 このことが、書店などの店主からしてみると、頭を悩ましている原因でもあるのです。