行方不明者がいる場合には、必ず捜索願いは出しておくようにして下さい。 例えば、子供のプチ家出の場合などでも、「すぐに帰ってくるだろう」という過信は棄てて、 適切な対応を取るようにお願いします。
無事に行方不明者が帰ってきたのであれば、その旨を警察署へ届ければいいのです。
捜索願いの提出方法目
届出先 | ・保護者等の住居地を管轄する警察署 ・失踪時の住所地を管轄する警察署 ・行方不明となった場所の管轄警察署 など |
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必要書類 | ・行方不明者の写真 ・印鑑 ・手掛かりとなる資料 など |
届出人 | ・行方不明者の親族 ・行方不明者を現に監護している者 |
警察では、本人の意思または、保護者などからの承諾を得ず住居地を離れ、 所在、行方、居所が不明になった人物を「家出人」としています。
■家出人の種別について
家出人の種別として、動機や原因、予測される家出人の行動などにより、「一般家出人」と「特別家出人」の2種類に分類されます。 「特別家出人」とは、自殺の恐れや事件、事故に巻き込まれている可能性が高い場合に適用されます。
■公開、非公開について
家出人捜索願いには、公開と非公開(家出人を公開するかどうか)の2種類があります。 一般家出人の場合は基本的に非公開の扱いになります。
■生存連絡について
家出人が成人の場合、警察が該当者の居場所を把握した場合でも強制力を行使することができません。 そのため「家出人捜索願い」を提出する際に、家出人が見つかった場合には生存連絡をお願いしておく必要があります。 (家出人が発見された場合には、家族に連絡が入ります。)
■捜索願い提出後の扱いについて
一般家出人の場合は、警察のコンピューターに家出人情報が登録されます。 そして、補導などにより身元確認をする際に、捜索願いが提出されているかどうかを確認します。
■帰宅した場合について
家出人捜索願いを提出後、子供が自主的に帰宅した場合には、警察署へ発見できた旨の連絡を入れる必要があります。
なお、捜索願いを提出する際に、情報提供用資料が活用できそうであれば、遠慮なくご利用下さい。