離婚の調停の場合は、本人が出頭するのが原則で、調停委員が中に入って解決のための努力をしてくれますので、 弁護士に頼まない場合も多いようです。
しかし、訴訟となれば、本人訴訟もできないわけではありませんが、 専門的な要素が強く、弁護士に依頼するケースがほとんどのようです。
離婚などの夫婦間の紛争は、できれば他人に知られなくはないと思います。 この点、弁護士には依頼者の秘密を守る義務があり、たとえ紹介者に対しても口外することはありませんので、 安心して依頼することができます。
では、弁護士はどう探せばいいのでしょうか。
まず、親戚や友人、知人などから知っている弁護士を紹介してもらうことです。 紹介してくれる人がいないならば、各地にある弁護士会をたずねて、紹介してもらうという方法があります。
弁護士費用は、日本弁護士連合会の基準では、次のようになっています。
■法律相談
初回は30分ごとに5千円から1万円の範囲内の一定額です。以後、30分ごとに5千円から2.5万円の範囲内の額です。
■離婚交渉
着手金および報酬金は、それぞれ20万円から50万円の範囲内です。
■調停
着手金および報酬金は、それぞれ20万円から50万円の範囲内です。
離婚交渉から調停事件として引き続き受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の1/2です。
■訴訟
着手金および報酬金は、それぞれ30万円から60万円の範囲内です。
調停事件から訴訟事件として引き続き受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の1/2です。
なお、離婚事件の弁護士費用は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さなどを考慮して、 協議のうえ、適正な範囲内で増減することができるとされています。